「契約」「仲介」のトラブル

「契約」「仲介」のトラブル

 

契約を解除できない!

不動産売買には「解約手付」、いわゆる手付金というものが存在します。要するに「予約金」と理解していいでしょう。
基本的に買主は、この手付金を放棄して契約を解除することができます。ですから違約金を要求されても、この手付金以上の要求に応じる必要はありません。ただし支払った手付金は戻ってきません。
しかし、売主が「契約の履行に着手する前」までの話。施工会社などが工事に着手した場合などを除いては、基本的に契約を解除できますが、着手された段階での契約解除には難問を抱えることになりそうです。
一方で大規模の分譲マンションなどで当初の計画通りに工事をスタートさせた場合、販売前の物件ということで履行にはあたらず、契約の解除に応じよと命じた判例もあります。
これらの問題は事案ごとに個別に判断する必要があります。このようなトラブルに合わないよう、なるべく契約解除にならない形で物件の売買を進めたいですね。

 

手付金の支払い後、売主の会社が倒産

相手の不動産会社が倒産してしまったら…。払い込んだ手付金は帰ってこないと思われている方も多いようです。
宅地建物取引業法は、売主が一定額以上の手付金を買主から受け取る際の保全措置を義務づけています。よって、保証会社・保険会社による保証・保険によって手付金が守られ、これらの会社から手付金を全額返還してもらうことができます。契約の時にこの保全処置をしっかり確認しておけば、手付金が帰ってこないということはありません。
しかし、そんなトラブルもよくない売主、不動産会社を選んだことから始まっています。なかには手付金目当ての悪徳不動産業者などに引っかかるケースも。しっかり信頼できる売主選び、不動産会社選びを目指してください。

 

仲介の契約(媒介)を打ち切ったら、費用請求が来た!

仲介手数料をわかりやすい言い方で表現します。「成功報酬」です。仲介を行う不動産業者は取引が成立しなければ、手数料をもらうことができないのです。契約が成立しなかったら、手数料を一切払う必要はありません。
ただし、遠隔地の物件を業者に直接紹介してもらった旅費など、発生した「実費」については請求してもいいことになっています。この場合に実費に利益を上乗せしてはいけませんので、実費の領収書通りに支払えばOKです。
無用な請求があった場合はきっぱり断りましょう。またそのような不動産会社とは、縁を切ることをおすすめします。

 

新築物件を買ったのに、「仲介」手数料?

新築物件を購入した場合でも、仲介手数料が必要なケースがあります。これは別項でも説明したとおり、取引形態が「媒介」である場合です。建てた売主とは異なる不動産会社から購入した場合、仲介した不動産会社の報酬を払わなければいけません。
取引形態は必ずパンフレットなどの不動産広告に明記されていますので、必ず確認してください。
報酬を払ってでもしっかり物件を紹介してくれる不動産業者を頼るべき場合もあります。

 

媒介契約が自動更新!

売主が更新を頼んでいないのに、自動的に更新されてしまった…。自動更新の規定が媒介契約書に盛り込まれていない場合、自動的に更新されることはありませんし、業者は自動更新できません。
専属、専任の場合、媒介契約の契約期間は最長3カ月。延長は売主が求める場合だけ、認められています。もし不本意に更新されてしまったら、ただちに通告して契約の終了の意志表示をして、都道府県の担当部署に相談してください。
逆に信頼でき、しっかり買主を見つけてくれるような不動産業者と出会ったら、自動更新の規定を媒介契約書に盛り込むことは、いい取引を進める方法としてアリ!かもしれません。