「売却」のトラブル

「売却」のトラブル

 

期限が来ても残金の振込なし

買主に支払い請求しても従わない場合、期間を定めて「催告」(いわゆる催促の書面版ですね)を行います。さらにその期間内に支払がない場合、契約を解除し、物件を戻してもらうことが可能です。受け取った一部の代金を返金し、買主は原状回復の上、物件を明け渡します。その上で、これによって被った費用、被害の賠償請求を別途、買主へ行います。
ここまでくると、本当にたいへんですね。よい買主と出会いたいものです。不動産の売買については、普通物件の引渡しと代金の支払いが同時に行われ、こんな支払いトラブルはめったに起こりません。しかし、そんな稀有な例に出会わないためにも、確実な取引を確実な不動産会社と共に進めていきましょう。

 

広告を出さないと売却できないと言われた

媒介契約で悪徳商法があります。「売るには広告が必要だ」「調査をすれば簡単に売れる」と連絡し、高額な費用を請求。悪徳業者がその物件を結局売らず、費用を丸もうけするという恐ろしい商法です。
このような場合には特定商取引法があり、クーリングオフによって契約解除が可能です。しかしその期間は契約からたったの8日間。期間を過ぎても「重要事項の不実告知」「不利益事実の不告知」などで、契約解除が可能で費用返還を請求可能な場合もありますが、泣き寝入りになっている場合が多いようです。
悪徳業者は法律も悪用して、善良な人たちを狙ってきます。そのような業者に引っかからないためにも、実績が確かで経験も豊富なしっかりとした不動産会社を選択してください。

 

「瑕疵担保責任」なしの特約付きで売却後、腐食が見つかった

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)について説明します。瑕疵=きず、欠点。担保=危険に対する保証。つまり物件に欠陥があるときには売主に解決する責任がある、というものです。そのために「特約」を設けて、その責任を負わない条件を明記することで、売主が後から賠償などから逃れられる契約を結ぶケースがほとんどです。
よって売主が知らないところ、気付かなかったところにできた腐食、雨漏りなどについては、明渡し後に、修理したり、賠償したりする必要はありません。特約は有効です。

 

マンション購入直後に転売したら、補修工事の請求が!

新築住宅の売買契約では、売主は買主に引き渡した際に、その引渡しの時から「10年間」隠れた瑕疵について、担保の責任を負うとされています。元の売主と瑕疵担保責任を負わない特約を結んでいても、転売した段階で新築であれば、これらは全て無効。法律上の10年間の瑕疵担保責任を負います。マンションの売主も、その物件が新築と判断される場合、買主に対して同様に10年間の瑕疵担保責任を負っています。
このような面倒な問題を避けるために、瑕疵が見つかった場合の対応を売主、買主、不動産業者でしっかり契約を交わしておくことが望ましいです。